なりけんぶろぐ

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20歳になったことだし、改めて飲酒運転について確認しておこうと思う。

この記事は3分位で読めます。

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飲酒運転、しない・させない・ゆるさない。

なんて言われるようになって久しい現在ですが、日本に於いて酒気帯び運転に対する罰則が厳しくなってから、早14年です。

そんな折、つい先日私は20歳になりました。という事で早速お酒(ビールとチューハイと梅酒)を飲んでみたわけです。割りと多めに。当然ヒドく酔うものだと思っていたのですが、言うほど酔うことはありませんでした。そこで思いました。思ってしまいました。

俺、今運転できるわ。事故らない自信あるもん。ハハッ!

ってね。完全に酔ってる奴の思考なのはさておき、飲酒運転してしまう人の気持ちが何となく分かりました。とりあえず向こう2年くらいは運転する機会はないと思いますが、酒でも何でも慣れた頃が一番怖いので気をつけたいと思います。

 

飲酒運転の怖さ

それではここで今一度、飲酒運転がどれだけ怖いものかを見てみましょう。


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 ( ゚д゚)ハッ!とさせられる動画ですよね。酒を飲んだくせに調子に乗って運転した結果がコレです。運転した本人だけが被害を被るのは勝手ですが、そんなことは基本的にありません。事故を起こせば往々にして誰かしらに被害が及ぶものです。罰則が怖いとかそんな問題ではありませんね。

飲酒運転者に対して課せられる罰則

2016年現在、「飲酒運転」は酒の量や運転手の状態によって以下の3種類に分けられています。

  1. 酒酔い運転(アルコールの量ではなく運転手の状態で判断)
  2. 酒気帯び運転①(呼気1リットルの検知値が0.25mg以上)
  3. 酒気帯び運転②(呼気1リットルの検知値が0.15mg以上0.25mg未満)

この何れかに該当すると判断された場合、運転手は勿論のこと、車両提供者や同乗者に対しても罰則が課せられます。ではそれぞれについて詳しく見ていきましょう。

酒酔い運転

この分類では飲酒量に関係無く、呂律がまわるか?正常に歩けるか?目の状態は?など様々な点から総合的に判断します。従って、たとえ呼気1リットルの検知値が0.15mg未満であっても、正常な運転が出来ないと判断されれば罰則対象となります。罰則は以下のように規定されています。

運転手5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。違反点数は35点、3年間の免許取り消し。警視庁の交通違反の点数一覧表を見ると分かりますが、酒酔い運転は違反点数が一番高く設定されています。罪の重さが伺えますね。

同乗者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。例えただの同乗者であっても同情の余地は無いのです。

車両提供者:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。車を提供するだけでも大変な罪になるんですね。

酒気帯び運転①

運転手:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。違反点数は25点、2年間の免許取り消し

同乗者:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。

車両提供者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

酒気帯び運転②

運転手:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。違反点数は13点、90日間の免許停止。

同乗者:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。

車両提供者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

 

※ちなみに免許停止と免許取り消しの違いは以下のように定められています。

  • 免許停止:免許資格が一時的に止められている状態。時間をおけば再開可能。
  • 免許取り消し:運転資格の剥奪。再び免許取得する必要有り。

事故を起こした場合の罰則

飲酒運転中に限りませんが、事故を起こした場合は下記のような罰則が課せられます。

自動運転過失致死傷罪

7年以下の懲役または禁錮または100万円以下の罰金。信号無視やスピード違反など、運転者の過失または故意で人を死傷させた場合に適用される。

危険運転致死傷罪

負傷の場合15年以下の懲役。死亡の場合1年以上の有期懲役。アルコールや薬物の影響で正常な運転が出来ない状態で運転して人を死傷させた場合に適用される。

自転車の運転も罪

自転車なら良いだろうとタカをくくっていると痛い目に遭います。酒を飲んだらとにかく乗り物に乗ってはいけないのです。

とは言っても自動車よりは罰則が緩いです。自転車の飲酒運転の罰則は酒酔い運転の場合のみ適用となり、その内容は5年以下の懲役または100万円以下の罰金。また、自転車の場合は車両提供者と酒飲料提供者に対しての罰則が下記のように定められています。

車両提供者:自転車運転手が酒酔い運転違反で逮捕された場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金。

酒飲料提供者酒気帯び違反の場合でも3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

 

当然ながら罰則がないからと言って酒気帯び運転をして良いわけではありません。事故の危険性が高まることは言うまでもない事実であり、最悪の場合は刑事罰に加えて損害賠償も請求されることを頭に入れておかなくてはなりません。

おわりに

「酒は飲んでも飲まれるな」とはよく言ったもので、酔っ払って周りに迷惑を掛けてしまっては、相手は勿論のこと自分も傷つくことになります。折角の楽しい飲み会が、晩酌の至福の時が台無しです。なんでもそうですが、やっぱり程々が一番いいのです。

私は今のところ、お酒に関しては大した魅力も感じていないし飲み会等も基本拒否しているので大丈夫だとは思いますが、然るべき時に然るべき行動が取れるように気をつけておきたいと思います。

 

ここまで読んでくださってありがとうございましたm(_ _)m

 

本日の最高スコア

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・・・。

まぁ、大事なのは速さより正確率ですから(゚∀゚)

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